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最高裁判所第三小法廷 昭和24年(れ)3052号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人白石資明上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

少年法第五五条を適用して被告人を保護処分に付するを相当とするか否かは事実審たる原審の自由裁量にまかせてあるのであるし、本件において原審が被告人を保護処分に付する処置をとらなかったことは何等法則に反するものとは認められないから論旨は採用できない。

よって旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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